インプラント・歯列矯正は医療費控除の対象です

☆医療費控除とは
自分自身や家族のために医療費を支払った場合、一定金額の医療費控除を受けることができます。

☆ 医療費控除の対象となる条件
自分自身や家族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

☆ 医療費控除の対象となる金額
実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額(生命保険契約などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など)を差し引き、そこから10万円差し引いた金額(ただし、その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)が医療費控除金額です。限度額が決まっており、最高200万です。


医療費控除による減税額の目安

例えば、この下の表で説明します。所得金額が700万の家庭で、一年間に自由診療で50万の医療費がかかった場合
本来は所得税・住民税を合わせて96万9千円ですが、自費で50万使ったので、医療費控除として計12万円減税されます。

つまり、50万円の医療費のうち24%分が確定申告時に還付されます。言い換えると50万の自由診療は38万円で受けることになります。

(円)

  医療費負担額 20万円 30万円 50万円 70万円 100万円
医療費控除 10万円 20万円 40万円 60万円 90万円
所得金額

税額

減税額 

300万 9万9千  1万5千
8%
3万
10%
6万
12%
9万
13%
9万9千
10%
500万 43万3千  2万
10%
4万
13%
8万
16%
12万
17%
16万8千
17%
700万 96万9千  3万
15%
6万
20%
12万
24%
18万
26%
27万
27%
1000万 188万9千  3万3千
17%
6万6千
22%
13万2千
26%
19万8千
28%
29万
29%
1500万 390万5千  4万3千
22%
8万6千
29%
17万2千
34%
25万8千
39%
38万7千
39%

注)この表は、所得金額から夫婦と子供2人(17歳、12歳 妻子に所得なし)の家庭で、社会保険料50万円、生命保険料10万円、長期損害保険料2万円の支払いがあるものとして、各種所得控除を行い、税率を適用して減税分相当額を計算したものです。

特別減税分は折り込んでいません。平成16年度より配偶者控除は廃止されました。

☆ 医療費控除の対象になる医療費

歯科治療では、インプラント、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用も医療費控除の対象になります。
(容ぼうを美化したりするなどの費用は不可)
治療のための通院費も医療費控除の対象になりますが、公共交通機関を利用した時だけで、自家用車での通院、ガソリン代や駐車場代は対象になりません。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときは付添い人の交通費も控除になります。
通院費は、ノートなどに記録しておきましょう。
申告時には領収書の添付が必要になりますので大切に保管してください。

☆ 申告の手続き

届け出期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。
詳細は、国税庁のホームページ、各管轄の税務署へお問い合わせください。